これから副業としてネットショップを始められる方は、開業届と青色申告承認書を必ず提出しましょう。
なお、お店を運営されている方は、すでに個人事業主として開業届や青色申告承認書を所轄の税務署に提出されていると思いますので、あらたに開業届と青色申告承認書を申請する必要はありません。
開業届の正式名称は、「個人事業の開業・廃業等届出書」、
青色申告承認書の正式名称は、「所得税の青色申告承認申請書」です。
この記事では簡単のため、以下それぞれ「開業届」および「青色申告承認書」と表記します。
開業届と青色申告承認書を提出する理由
開業届は、新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。
ネットショップを始める場合も、この「新たに事業を開始したとき」に該当しますので、開業届を提出する必要があります。
また、確定申告には、「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、「青色申告」には次のように3つもの特典がありますので、必ず開業届と同時に「青色申告承認書」も提出しましょう。
- 所得金額から最高65万円を差し引くことができる。
- 配偶者等に支払う給与を必要経費に算入することができる。
- 赤字を前年や翌年の所得金額から差し引くことができる。
青色申告するためには、事前に管轄税務署へ青色申告承認書を提出する必要があります。
その手続きをしていない場合には自動的に白色申告となりますので注意しましょう。
開業届の提出期限
開業届は、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出する必要があります。
開業届の提出方法
提出方法は二通りありますので、皆様の都合の良い方法にて提出することができます。
国税庁のe-TAXシステムを利用して、オンラインで申請する方法と、書面で届出書を作成して、管轄税務署に持参するか郵送により提出する方法です。
方法1: e-Taxによりオンラインで提出する方法
パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成の上、e-Taxにより提出します。
「個人事業の開業・廃業等届出書」をオンラインで申請するには、あらかじめ「e-Taxソフト」をパソコンにインストールする必要があります。
詳しくは国税庁e-Taxホームページの「e-Taxソフトについて」を参照してください。
e-Taxを初めて利用する場合、あらかじめ利用者識別番号を取得する必要があります。
詳しくは国税庁ホームページの「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて」を参照してください。
方法2: 開業届に記入して書面で提出する方法
書面で届出書を作成して、管轄税務署に持参するか郵送で送付して提出します。
開業届・所得税の青色申告承認申請書をダウンロードする方法
下記国税庁のサイトにアクセスしてダウンロードすることができます。
- 開業届
- 所得税の青色申告承認申請書
個人事業の開業・廃業等届出書サンプル

所得税の青色申告承認申請書サンプル

確定申告(青色申告)の方法
確定申告の方法については、次の記事で解説していますのでぜひご覧ください。